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130万円の壁 について
昨今、報道で取り上げられている130万円の壁 については以下の様な取り扱いになります。心当たりのある方については、被扶養者が勤務する事業主の証明を持って申告することになります。
お近くの健康保険の窓口担当、健康保険組合に直接ご相談ください。
・被扶養者の年収が130万円を超える場合については、扶養から抜くことが必要になりますが、以下の場合により一時的に年収が増加した場合については、扶養を外さなくても良い場合があります。
・人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なもの
その場合には、以下の手続きが必要になり、外す要件が決まっています。
・被扶養者の勤めている会社が発行する「事業主の証明書」が必要
・この措置で扶養を認定できるのは、連続2回まで
・他社の社会保険の被保険者となる場合には、適用しない
具体的には以下の場合に、「事業主の証明書」を提出することで、その年の被扶養者資格を継続します。
ただ、被扶養者の勤め先の理解がどの程度進んでいるかわからないので、該当しそうになった場合にはまずは、被扶養者の勤め先に相談をお願いします。
①年の途中で、130万円以上になることが明らかになった場合
→130万円以上になった時点で、その年の収入についての被扶養者の勤務先の「事業主の証明書」を提出するすることで、その年の被扶養者資格を継続します。
②毎年実施している被扶養者状況調査(検認)で前年の収入が130万円以上だった場合
→前年の収入についての被扶養者の勤務先の「事業主の証明書」を調査書に添付することで、
その年の被扶養者資格を継続します。
③新たに被扶養者の申請を行いたいが、人手不足による労働時間延長等により、
直近3ヶ月の平均収入が、108,334円以上になっている場合
→直近3ヶ月の期間を含む事業主の証明書を、被扶養者申請書類に添付することで、被扶養者認定を行います。