家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
| 必要書類 |
健康保険被扶養者異動(認定・喪失)届 |
| 提出期限 |
事由発生から5日以内 |
| 対象者 |
結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 |
| お問い合わせ先 |
健康保険組合 |
| 備考 |
被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
被扶養者を申請するときの添付書類
扶養認定に必要な添付書類一覧(主なもの)
被扶養者(異動)届のほかに提出が必要な基本的な書類を一覧にしていますのでご確認ください。
被扶養者認定に必要な添付書類一覧
- ※場合によっては、他に必要な証明書の提出をお願いすることがあります。
- ※当健康保険組合では、被扶養者の認定を行ううえで、マイナンバーの記載された証明書は必要ありません。
- ※「写し」となっているもの以外は原本を提出してください。
扶養認定に必要な添付書類(必要に応じてご提出いただくもの)
- 【公的年金受給者(国民年金・厚生年金・遺族年金・恩給等)】
直近の「年金改定通知書のコピー」または「年金振込通知書のコピー」(氏名と金額のわかるもの)
- 【給与所得以外の所得がある方(自営業の収入含む)】
前年度の確定申告書のコピー3年分
- 【退職後雇用保険の基本手当(通称失業保険)の受給をするが、給付される手当の日額が3,612円未満の方】
雇用保険受給資格者証(表裏)のコピー
- 【退職し雇用保険の基本手当(通称失業保険)の受給権はあるが、受給しない方】
受給しない旨の「誓約書」
雇用保険基本手当受給に関する誓約書
- 【基本手当の受給が終了した方】
給付が終了した旨のハローワークの印が押された、受給資格者証(表裏)のコピー
- 【パートやアルバイトをしている方】
「直近3ヵ月分の給与明細書のコピー」かつ「労働契約書(契約期間が入ったもの)のコピー」
- 【働いているが、収入が減少した方】
「収入減少月からの給与明細書のコピー」かつ「減給となった後の労働契約書のコピー」
- 【事業を廃業された方】
「事業廃業届のコピー(税務署受理印があるもの)」「廃業の登記簿のコピー」
- 【夫婦共働きの配偶者の方】
「被保険者と配偶者の収入額を証明するもの。
源泉徴収表、3ヵ月分の給与明細のコピー、労働契約書(賃金額がわかるもの)
- 【障害者の方】
「障害者手帳のコピー」と市区町村にて医療費の助成を受けているときは「医療証のコピー」
また障害年金を受給されている方は直近の「年金改定通知書のコピー」または「障害年金通知書のコピー」
- 【退職後、任意継続保険者であったものの、資格がなくなった場合】
「任意継続被保険者資格喪失証明書」のコピー
- 【別居している場合(被扶養者の年収より被保険者からの仕送りが多いことが扶養の条件となります。)】
「仕送り額を証明できるもの(それを証明する通帳のコピー、送金を証明する銀行や郵便局の振込明細書、ATMの振込控のコピー等)」
- ※被扶養者が別居している場合(例:大学生が下宿や親戚宅に住んでいる場合)は、認定条件として被保険者が被扶養者に継続的に仕送りをし、その生活費のほとんどを負担していることが必要となります。仕送り方法は金融機関からの振込みのみとし、該当被扶養者の口座へ毎月定期的に被扶養者の収入以上の金額を送金していることが必要となります。また、居住先で生計維持関係がないことの証明も必要になり、この場合「居住先の世帯全員分の住民票」のご提出をお願いすることがあります。
- 【健康保険資格喪失証明書】
認定対象者の状況によっては、直近まで加入していた健康保険組合の資格喪失証明書が必要になる場合があります。(加入していたのが国保である場合は不要です)
【お断り】この他にも状況に応じて、追加で別の書類の提出をお願いする場合があります。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
| 例外該当事由 |
証明書類 |
| ① |
外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ② |
外国に赴任する被保険者に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③ |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| ④ |
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤ |
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
| 必要書類 |
健康保険被扶養者異動(認定・喪失)届 |
【添付書類】- 高齢受給者証、資格確認書等(該当する被扶養者のもの、交付されている場合)
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| 提出期限 |
事由発生から5日以内 |
| 対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
- 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
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| お問い合わせ先 |
健康保険組合 |
資格喪失証明書の交付申請について