家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲(被扶養者となれる人の範囲)
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

被扶養者となるための収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
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- ※同居・別居とは、単純に同じ家に住んでいるか否かであることを意味せず、おおよそ住民票上同一世帯であるかで判断いたします。
(例)二世帯住宅の様な場合では、同じ家ですが、住民票が別の場合は別世帯とみなします。
収入の範囲
- 給与収入(源泉徴収票の支払金額 ※給与所得控除後の金額ではありません)
- 各種年金収入(厚生年金・国民年金・遺族年金・障害年金・公務員等の共済年金・企業年金・私的年金等)
- 事業所得(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得。また保険外交等自由業に基づく所得)
- 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
- 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
- 投資収入(株式配当金等)
- 雑収入(原稿料・印税・公演料等)
- 健康保険の傷病手当金・出産手当金
- 雇用保険の給付金(基本手当、再就職手当等)
- 被保険者以外の方からの仕送り(生計費・養育費等)
- その他継続性のある収入(譲渡収入等)
収入の算出方法と注意
- 被扶養者となる場合の収入金額は所得税法上(例:非課税証明書に記載)の「所得金額」「課税所得」ではなく、各控除前の総収入金額です。
- 収入には、以下のような一時的なものは算入しません。
退職金、不動産売買収入等一時的な収入(生活費としての性質ではないため) - 自営業(保険の外交員・農業・漁業従事者含む)の方は事業所得で判断します。
青色申告書、確定申告書の総収入額から、その事業のために必要な直接的な経費を引いた額で判断します。
自営業者の被扶養者認定基準
年間収入の考え方
年間とは1月1日~12月31日の期間内の収入で判断します。
年の途中で就職した・契約変更した(年金受給額が変わった)場合は、就職・契約変更(受給額変更)日以降の1年間の収入見込を、労働契約書等を確認し計算して判断いたします。
16歳以上の学生等の方
16歳以上の方は、学生や専門学校生であっても就労可能(アルバイト収入がある等)と判断します。
被扶養者とするためには、被保険者からの経済的支援が必要であることを確認いたします。
被扶養者を申請するときの添付書類
扶養認定に必要な添付書類一覧(主なもの)
被扶養者(異動)届のほかに提出が必要な基本的な書類を一覧にしていますのでご確認ください。
扶養認定に必要な添付書類
- ※場合によっては、他に必要な証明書の提出をお願いすることがあります。
- ※当組合では、被扶養者の認定を行ううえで、マイナンバーの記載された証明書は必要ありません。
- ※「写し」となっているもの以外は原本を提出してください。
扶養認定に必要な添付書類(必要に応じてご提出いただくもの)
- 【公的年金受給者(国民年金・厚生年金・遺族年金・恩給等)】
直近の「年金改定通知書のコピー」または「年金振込通知書のコピー」(氏名と金額のわかるもの) - 【給与所得以外の所得がある方(自営業の収入含む)】
前年度の確定申告書のコピー3年分 - 【退職後雇用保険の基本手当(通称失業保険)の受給をするが、給付される手当の日額が3,612円未満の方】
雇用保険受給資格者証(表裏)のコピー - 【退職し雇用保険の基本手当(通称失業保険)の受給権はあるが、受給しない方】
受給しない旨の「誓約書」
雇用保険基本手当受給に関する誓約書 - 【基本手当の受給が終了した方】
給付が終了した旨のハローワークの印が押された、受給資格者証(表裏)のコピー - 【パートやアルバイトをしている方】
「直近3ヵ月分の給与明細書のコピー」かつ「労働契約書(契約期間が入ったもの)のコピー」 - 【働いているが、収入が減少した方】 「収入減少月からの給与明細書のコピー」かつ「減給となった後の労働契約書のコピー」
- 【事業を廃業された方】
「事業廃業届のコピー(税務署受理印があるもの)」「廃業の登記簿のコピー」 - 【夫婦共働きの配偶者の方】
「被保険者と配偶者の収入額を証明するもの。
源泉徴収表、3ヵ月分の給与明細のコピー、労働契約書(賃金額がわかるもの) - 【障害者の方】
「障害者手帳のコピー」と市区町村にて医療費の助成を受けているときは「医療証のコピー」
また障害年金を受給されている方は直近の「年金改定通知書のコピー」または「障害年金通知書のコピー」 - 【退職後、任意継続保険者であったものの、資格がなくなった場合】
「任意継続被保険者資格喪失証明書」のコピー - 【別居している場合(被扶養者の年収より被保険者からの仕送りが多いことが扶養の条件となります。)】
「仕送り額を証明できるもの(それを証明する通帳のコピー、送金を証明する銀行や郵便局の振込明細書、ATMの振込控のコピー等)」
- ※被扶養者が別居している場合(例:大学生が下宿や親戚宅に住んでいる場合)は、認定条件として被保険者が被扶養者に継続的に仕送りをし、その生活費のほとんどを負担していることが必要となります。仕送り方法は金融機関からの振込みのみとし、該当被扶養者の口座へ毎月定期的に被扶養者の収入以上の金額を送金していることが必要となります。また、居住先で生計維持関係がないことの証明も必要になり、この場合「居住先の世帯全員分の住民票」のご提出をお願いすることがあります。
- 【健康保険資格喪失証明書】
認定対象者の状況によっては、直近まで加入していた健康保険組合の資格喪失証明書が必要になる場合があります。(加入していたのが国保である場合は不要です)
【お断り】
この他にも状況に応じて、追加で別の書類の提出をお願いする場合があります。
被扶養者資格確認(検認)
被扶養者の認定については、家族状況は変化するため、年に1度定期的に見直しを行っています。
その際に必要な書類の提出ができないときは、給付を制限する場合があります。
仕送り証明など、あらかじめ保存しておかなければならない書類もありますので、必要な書類をご確認いただき、準備していただくことが必要になります。急には揃えられない書類もありますので、ご注意願います。
自営業者の収入額の判定基準
自営業の方を被扶養者とする場合は、収入の計算方法が税務上のものと異なりますのでご注意ください。
扶養した、またはする予定の配偶者・父母・子が自営業者(自ら事業を行う者、保険の外交員等)の場合は、自営業における収入額の判定については以下の基準を適用いたします。
確認提出書類
《税務関連書類》
- 課税証明書もしくは非課税証明
- 確定申告書か青色申告決算書 のいずれか
確認方法
下記計算ルールに従って計算された金額直近3年分を考慮して確認を行います。
事業の開始からの年数が少なく、3年分の実績が確認できない場合は、直近1、2年分の実績で確認を行います。
収入計算ルール
以下の性質のものは、経費としてみなさないため、収入から控除できません。
単純に損金算入できないもの | 事業の運営上の必要性が低いため。
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自宅を事業所にしている場合は損金算入できないもの | 自宅を事務所に供している場合は、生活部分との切り離しができないため。
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同居の家族等に支払われる賃金等で損金算入できないもの | 実質同世帯の収入とみなされるため。
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詳しくは事業所の健康保険窓口担当者および健康保険組合にお問い合わせください。
共働きの扶養者認定の年収基準
ライオン健康保険組合では、配偶者や同居の親族(以下配偶者等)がいる場合は、原則として収入が多く、主たる生計維持者を扶養者とみなします。主たる生計の維持者とは以下の基準で判断いたします。
扶養者判断の原則
- 被保険者の収入 ≧ 配偶者、同居の親族等 および 被保険者が住民票等の世帯主
- 被保険者の収入 ≧ 配偶者(配偶者が世帯主かどうかは不問)
- 被保険者の収入 < 配偶者 ただし 被保険者が世帯主(被保険者の申請)
- ※被保険者と配偶者等の双方の収入が、社会通念上、生計を維持する能力があり、双方の年収が拮抗していて、年度によって上下する場合は原則世帯主を扶養者とします。
必須確認書類
配偶者、生計同一者がおり、それらが給与所得者の場合 | 配偶者、生計同一者の
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配偶者、生計同一者がおり、それらが個人事業主等の場合 |
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個人事業主の場合の収入計算
「自営業者の収入額の判断基準」に準ずる。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。