ライオン健康保険組合

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医療費のお知らせ

当組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。
「医療費のお知らせ」につきましては、世帯単位でまとめて被保険者宛に送付させていただいておりますが、被保険者ご本人またはご家族から特段のお申し出がない場合、「同意(黙示) 」をいただいたものとして世帯ごとにまとめて送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
なお、世帯ごとにまとめて送付することについて同意されない方、ご相談を希望される方は当組合までお申し出ください。

【質問】
現在、医療費通知は被保険者とその家族をまとめて通知していますが、個人情報保護法上、この取扱いでよいのでしょうか?
また、社内便を用いて本人へ送付していますが、これもよいのでしょうか?

【答え】
家族同士であっても異なる個人であることから、原則として、被保険者とその家族のそれぞれに通知することになりますが、同じ封筒であっても、それぞれ宛に密閉したハガキ等であれば差し支えありません。ただし、あらかじめ被保険者及び被扶養者の同意があれば、まとめて被保険者本人に通知しても差し支えありません。この同意は必ずしも明示的なものでなくてもよく、状況に照らして、本人が実質的に同意していると判断できることが必要となります。
医療費通知を家族分まとめて行う場合には、「各被保険者及び被扶養者宛に医療費通知を家族分まとめて行うこと」、及び「仮に同意しない場合には申し出てもらう必要があること」などと通知し、黙示の同意をとることなどが考えられます。
また、医療費通知の送付方法については、社内便で送付することも一般的には許されますが、企業(事業主)と健康保険組合は異なる主体となるため、本人の同意がない限り、企業(事業主)が本人の情報(個人情報)を見ることができないよう、必要な措置を講じることが望ましく、その点は十分留意して行っています。

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、保険証を提出すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。
平成29年分の確定申告からは、医療費控除の適用を受ける際、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として申告書に添付できるようになりましたので、大切に保管しておきましょう。

参考リンク

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。後日通知される「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

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