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年1回の被扶養者確認において、夫婦共働きの場合に配偶者の源泉徴収票等の収入を確認するものを提出するのはどうしてですか?
夫婦が共働きをしている場合等、同一世帯にそれなりの収入がある方が同居している場合に、子様や親御さんを扶養に入れる場合には、主に生計を維持している方の扶養に入れる事になります。その際には、同一世帯で収入のある方の源泉徴収票や確定申告書にて収入を比較して、収入の大小を比較し、多い方の扶養に入れていただくことになります。
賞与額が変動する等で、収入が不安定な方については、過去3年間の平均を取って収入額を計算します。
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