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保険証がまだ発行されていない間に、病院へ行かなければならないのですが?
一旦10割全額を医療機関の窓口でご負担いただく可能性があります。
医療機関によっては、保険証発行後、診療日と同月内に医療機関の窓口に保険証を提示すれば自己負担額以外を返金してもらえる場合があります。医療機関からの返金が無く10割負担となった場合は、療養費として当健康保険組合からご本人に返金することになりますので、療養費支給申請書(申請書一覧にある)をご記入の上当組合にご請求ください。また、医療機関によっては、月内に新しい健康保険証が発行される場合は、窓口で3割(未就学児は2割)の支払いで済む場合がありますが、その場合は翌月になる前に、必ず健康保険証を医療機関にご提示ください。
健康保険証の発行は、採用後や扶養に入った事実が発生してからの手続きになるため、事前に発行することができません。当健康保険組合への申請後4.5日かかる場合があり申請が遅れると色々問題が発生しますので、タイミングを誤らない様にお気をつけください。