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夫婦共同扶養の場合の扶養者認定について
夫婦がともに健康保険の被保険者の場合で、扶養するお子さんや親がいる場合は、夫婦のどちらも扶養することができてしまいます。その場合健康保険法では、収入の多い方を扶養者とすることになっております。その場合、健康保険組合としては、扶養の認定を行う際、また、年に一度の扶養の状態の確認(検認という)の際には、夫婦の収入を比較することになります。
夫婦双方や、被保険者以外に収入がある人が同居している場合等の扶養者認定に必要な書類は、○夫婦双方の年収を証明するもの(前年の全ての源泉徴収票、課税証明書、確定申告書のいづれか)が必要になります。 どちらかの収入の変動幅が大きく、一概に比較できない場合については、直近の一定期間の収入の実績をご提出いただき、ライオン健康保険組合にて判断をさせていただく場合があります。
また、年収が接近している場合で、年によってどちらが収入が多くなるかわからない様な不安定な場合については、年収差が年収の多い方の1割程度であれば、現状の住民票上の世帯主を扶養者とすることとしております。