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夫婦が共働きでそれぞれが被保険者の場合、お子さまはどちらの被扶養者になりますか?
夫婦が共働きの場合の子どもの扶養は、今後の収入の多い方の被扶養者とすることになっております。そのため、配偶者の収入証明の提出をお願いしております。
収入が配偶者よりも少ない場合、本人が住民票上の世帯主であり、収入の差が配偶者の収入の1割以内であれば、本人の被扶養者とすることができます。





