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夫婦共働きで、同じ程度の収入があるのですが、扶養者は選択できますか?
基本的に、前年の源泉徴収票や確定申告書で収入を比較して、年収が多い方が扶養者となります。
賞与等の支給の変動が大かったり、個人事業の業績の変動幅が大きい等、収入が不安定な場合、直近3年間の平均を考慮する場合もあります。
転職した場合など、見込み収入が変わる可能性がある場合は、直近の給与名細や労働契約書の給与項目で年収を想定して判断いたします。
また、世帯主が扶養するのが一般的です。明らかに世帯主以外の方の年収が多い場合はその方が扶養することになります。
厚生労働省通知より
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2560&dataType=1&pageNo=1