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入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
差額が発生する「条件のよい部屋(特別療養環境室・差額ベッド)」とは、次のような条件を満たす病室です。
- 1病室のベッド数が4床以下
- 1人あたりの病室の面積が 6.4㎡以上
- ベッドごとにプライバシーを確保する設備がある
- 患者個人用の収納設備、机・椅子、照明がある など
このため、個室や2人部屋だけでなく、3人・4人部屋でも上記条件を満たせば差額が発生します。
なお、単に新築である、日当たりが良いといった理由や、ベニヤ板で大部屋を区切っただけのものは、差額徴収の対象とは認められません。
差額徴収は、患者がこうした特別な病室に入ることに同意した場合に限り行われます。





