よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
移送費が支給されるのは、病気やけがのために自力での移動が困難で、緊急その他やむを得ない場合と健康保険組合が認めた場合に限られます。 そのため、毎日の通院で利用するタクシー代は、移送費の対象にはなりません。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る