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親御さんの収入が130万円未満(年金受給者の場合、障害者の場合は180万円未満)の場合で、扶養することのできる収入のある配偶者や親族がいない場合は扶養に入れることが可能です。別居や二世帯住宅で住民票の世帯を別にしている場合で、仕送り等をしている場合は、仕送りした金額を証明するもの(送金証明や通帳のコピー)を残しておいてください。別居していても自分以外に親を扶養に入れることのできる能力がある人(配偶者や兄弟姉妹)がいる場合は、本人とその方の年収を比較して多い方の扶養と認定いたします。
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