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分娩費が出産一時金の金額より少ない場合のみ当健康保険組合にご連絡ください。差額をお支払いたします。その場合、①出産育児一時金請求書、②医療機関等から交付される合意文書の写し、③出産費用の領収・明細書の写しをご提出ください。
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