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65歳になると、ご自身の年金から介護保険料が天引きされますが、40歳以上64歳以下の方を扶養している場合は、その方の分として引き続き当健康保険組合に介護保険料を納めていただくことになります。よって2箇所から保険料が徴収されることになります。
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