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健康保険料は扶養に入れる人(被扶養者)の人数に拘わらず扶養する人(被保険者)の月給を基礎に計算された月額(標準報酬月額)に基づいて、徴収されますので、扶養される人数が変っても保険料に変更はありません。
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