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交通事故や、他人に怪我をさせられた場合は健康保険で処理できますか?
交通事故等で被害者になった場合でもそれに拠って被ったケガ等は健康保険の適用になります。この様な案件を第三者行為災害と言います。 第三者行為災害の場合に、相手方と示談をした場合は健康保険の給付は受けられません。 もし示談をし、更に健康保険の給付を受けた場合には、健康保険組合はその給付した分については、示談した加害者に対して本人に替わって求償することが出来ます。もし第三者行為災害なあった場合は遅滞なく健康保険組合にご連絡ください。