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出産で会社を休んだ場合はどうなりますか?
出産で会社を休んで場合は次の二つの場合に分けられます。
【産前産後の休業の場合(産前42日、産後56日)】
無給の場合は出産手当金が支給されます。ただし会社の制度上、有給の場合については出産手当金は支給されません。また、お給料が出産手当金を下回る場合は出産手当金との差額が支払われます。
【育児休業取得の場合】
産前産後休暇を取得後に育児休業を取得する場合は雇用保険ほ育児休業給付が支給されます。健康保険からは給付はありません。
例外
【異常分娩等による、出産関するものとは別の治療を受ける場合】
健康保険の出産に関する給付ではなく、傷病手当金や療養の給付の支給対象になります。





