よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
【高額医療に対する制度】
医療費が高額になった場合でも、当健保の被保険者(本人)と被扶養者(家族等)はある一定の金額(1レセプトあたり25,000円)までの負担ですみます。
健康保険制度では高額療養費制度と言う制度があります。医療機関の窓口での支払いは、医療費の3割ですが、その3割分が高額になった場合は被保険者はその支払いも厳しくなってしまいます。
健康保険ではその高額になった3割に対しても、月給(標準報酬月額)から計算した上限の「限度額」を超える分についても、健康保険から支払われます。これが高額療養費制度です。
【高額療養費制度・限度額適用認定書】
通常は3割負担は一旦医療機関の窓口に支払い、後に数ヵ月後に窓口で支払った医療費と限度額の差額が高額療養費分として被保険者に戻されますが、「限度額適用認定書」を予め医療機関にご提出いただいれいれば、高額療養費分は当健保から直接医療機関に支払われますので、医療機関の窓口では被保険者本人は支払限度額までの支払ですみます。
【付加給付】
更に当健保では、一旦窓口に支払った「限度額分」から更に25,000円分を差し引いた金額が付加給付として被保険者本人に戻されますので、最終的には1レセプトあたり25,000円/月の支払いで済む事になります。ただしこの付加給付は、2~3ヵ月後に直接本人の口座に支払われます。 これは同じ病院で違う科にかかった場合でも合算されますが、同じ病院の歯科とその他の科、外来と入院は合算されませんのでそれぞれで25,000円/月までは掛ってしまいます。
【参考例】
(例) 総治療代100万円 支払い限度額10万円の場合
窓口支払30万円-支払限度額10万円=20万円(高額療養費分)⇒限度額認定書を医療機関に提出してあれば、直接医療機関に健保組合から支払 (本人窓口負担 10万円まで)
10万円(高額療養費分)-25,000円=75,000円(付加給付分)⇒2、3ヶ月後に被保険者本人に健保組合から支払い (医療機関の手続次第で当健保への連絡が遅れたりするので若干支払いのタイミングが変ります。)