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退職後、任意継続被保険者でライオン健康保険組合加入するのと国民健康保険に加入するのとどちらが得ですか?
ご家族の状況と、お住まいの市町村にもよりますので、どちらが得か一概には言えません。
それぞれの制度を理解していただき、総合的にお考えください。
【保険料について】
任意継続被保険者の保険料は、退職した時の保険料と、事業主が負担していた保険料の合計になります(保険料全額)。
一方、国民健康保険の保険料は、前年の年収から計算されます。市区町村により、算出方法が異なりますので、市区町村のお問い合わせください。
【給付(サービス)について】
任意継続被保険者の場合は、ライオン健康保険組合の制度がそのまま適用になります。ライオン健康保険組合独自の給付である付加給付も適用になります。
国民健康保険は、市区町村によって異なります。
【加入期間について】
任意継続被保険者の被保険者期間は、最長2年間です。
【扶養する家族について】
任意継続被保険者の場合は、年収等の被扶養者認定の条件に該当すれば被扶養者に認定できます。





