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1月からこれまで130万円以上就労して稼いでいた家族が仕事を辞めたり、勤務日数を減らしたのですが扶養に入れる事はできますか?
被扶養者にすることは可能です。
今後月々108,334円以上の収入がないことが条件となります。
現在、仕事を辞めているか、現在勤務先と交わしている労働契約に記載されている勤務日数、時間や労働条件から計算して、月々の収入が108,0334円未満であることが明確な場合については、その現在までに130万円以上の収入があったとしても、今後の一定の収入が見込めない事から被扶養者にすることが可能です。 交通費が出ている場合は、交通費も収入としてカウントします。(1か月分は定期期間で割って計算)
ただし、勤務している場合で、労働契約に週や月の労働時間の上限の記載がなかったり、具体的な勤務曜日や勤務時間が書かれていなかったり、「シフトによる」等のみの記載の為、出来高や成り行きで労働時間や労働日が決定する様な、具体的な労働時間が予め計算できない場合で、月々108,0334円以上の収入があり得る事が想定される場合は該当しません。





