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現在、医療費通知は被保険者とその家族をまとめて通知していますが、個人情報保護法上、この取扱いでよいのでしょうか? また、社内便を用いて本人へ送付していますが、これもよいのでしょうか?
家族同士であっても異なる個人であることから、原則として、被保険者とその家族のそれぞれに通知することになりますが、同じ封筒であっても、それぞれ宛に密閉したハガキ等であれば差し支えありません。
ただし、あらかじめ被保険者および被扶養者の同意があれば、まとめて被保険者本人に通知しても差し支えありません。
この同意は必ずしも明示的なものでなくてもよく、状況に照らして、本人が実質的に同意していると判断できることが必要となります。
医療費通知を家族分まとめて行う場合には、「各被保険者および被扶養者宛に医療費通知を家族分まとめて行うこと」、および「仮に同意しない場合には申し出てもらう必要があること」などと通知し、黙示の同意をとることなどが考えられます。
また、医療費通知の送付方法については、社内便で送付することも一般的には許されますが、企業(事業主)と健康保険組合は異なる主体となるため、本人の同意がない限り、企業(事業主)が本人の情報(個人情報)を見ることができないよう、必要な措置を講じることが望ましく、その点は十分留意して行っています。





