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夫婦共働きで、同じ程度の収入があるのですが、扶養者は選択できますか?
夫婦が共働きの場合の子どもの扶養は、今後の収入の多い方の被扶養者とすることになっております。そのため、配偶者の収入証明の提出をお願いしております。転職した場合など、今後の収入が変わる場合は、直近の給与名細や労働契約書で年収を想定して判断いたします。
収入が配偶者よりも少ない場合、本人が住民票上の世帯主であり、収入の差が配偶者の収入の1割以内であれば、本人の被扶養者とすることができます。





